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離婚裁判は控訴する事ができるのか

離婚をどうしてもしたい方が行う離婚裁判は一審で判決が出されますが、一審の判決に納得がいかない場合は控訴をする事ができます。離婚裁判には通常の裁判の様に2審と3審が用意されているので、何方か片方が判決に納得いかないケースでは、控訴が可能になっています。最初は家庭裁判所からスタートされ、高等裁判所で2審を争い、最高裁判所で3審を争う流れです。2審で納得いかなければ、最高裁に上告する形になるので、徹底的に争う事ができます。しかし最高裁まで進展してしまうと、離婚裁判に掛かる費用も莫大になっていくので、高額な費用を負担する必要がでてきます。しかし離婚裁判では、慰謝料の金額や財産分与等についても影響が発生するので、不利な判決がでてしまった場合は、徹底的に裁判で争った方がいいケースもあります。1審で不利な条件の判決がでた場合でも、2審では有利な条件の判決を手に入れられるケースもありますから、1審の結果だけで諦めるのも、非常にリスキーです。

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